八王子市がタブレット端末を日常生活用具に!

平成28年7月1日より、東京都八王子市はタブレット端末およびアプリを、日常生活用具の一部の種目において選択可能としました。タブレット端末を障害のある方の日常生活用具として申請を正式に認めたのは、記憶する限り国内においてはじめてであると思われます。

視覚障害に関連したところでは次の用具が該当します。
  • ポータブルレコーダー
  • 活字文書読み上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
ポータブルレコーダー、活字文書読み上げ装置としての選択においては、視覚障害1・2級のみと対象者がしぼられています。しかし、視覚障害者用拡大読書器としての選択では「学齢児以上の視覚障害者」となっており、視覚障害等級による対象者の制限はありません。

どの用具においても限度額は50,000円です。たとえば、現在の価格で iPad Air 2 16G や iPad mini 4 16G ならば限度額内で申請可能です。限度額内でアプリも含めて申請を認めていただけるのであれば、有益なアプリを同時に申請することもできるのですが...。詳しいことは八王子市役所に問い合わせが必要です。

注意しなければならないのは、タブレット端末を選択すれば何でもうまくいくか、というとそうではないということです。タブレット端末を支給されても、 難しくて思う通りに使えないなどの問題もでてきます。申請前にどこかで試してみるなどして、ご自身の眼の状態、操作のわかりやすさとの関連性を十分に検討する必要があります。専門的な知識のある方に相談することをおすすめします。

 八王子市の関連ページ
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/korei_shogai/53849/054858.html

タブレット支給について
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/054/858/hptab.pdf